定期借家制度
ご依頼の「木村先生の事件簿」はだれでも見られるホームページの性質上、 フィクションにしないと私の守秘義務違反にもなりかねませんのでしばらく見合わせます。 その代わりにいま「真空首相」の元で、「よい法律」も「悪い法律」もパカスカ成立→施行されていますので、 皆さんのビジネスには直結しないかもしれませんが「知っててお得」な新しい法律について随時ご紹介していきたいと思います。
題して「知っててお得。木村先生の最新法律情報」
まずは、第一段として「定期借家制度」の新設。既に本年3月1日から施行されています。
  これまで建物賃貸借契約で契約期間を決めても実際は賃貸人側に自己使用の必要性などの「正当理由」がないと 期間満了しても更新拒絶が認められず、法定更新となり、明渡しが請求できないというものでした。 その結果、賃借人は賃料さえ支払っていれば安心しておられたのです。しかし、新しい「定期借家制度」は、 最初の契約時に決めた契約期間(1年未満でも20年以上でも契約期間に制限がなくなりました)が終了したら、 正当理由云々関係なしに「はい、おしまい」というものです。 但し、賃貸人は期間満了の6か月前に契約が終了することを通告しておかないといけません。 またこの契約は公正証書など書面(公正証書でなければならないというものではない)で契約することや 「定期借家」である旨の説明を書面ですることが必要です。この新しい「定期借家制度」は居住用建物については、 従前の賃貸借契約(正当理由なければ賃貸人が更新拒絶できないもの)をこの契約に切りかえることはできません。 しかし、事業用建物の賃貸借については従前の借家契約を定期借家契約に切りかえることは可能なのです。 ←皆さんに関係ありそうなのはここ?現在の貸しビル不況で「おねがい、いつまでもいてね」の大家さんは、 定期借家への切り替えはしないでしょうが、 「できたらでていって欲しいテナント」にはさりげなく定期借家への切り替えをしてくることも考えられますね。
木村保夫
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